高等教育の修学支援新制度にかかる会計処理

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月刊学校法人の1月号が手元に届きました。

その中に、高等教育の修学支援新制度にかかる会計処理についてのQ&Aが月報私学から転載されていました。
本内容は、すでに令和元年11月25日付で文部科学省より学校法人のご担当者宛にメール等で「高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問い合わせと回答について(追加連絡)」において発出しているとおりと回答され、再掲されていました。

該当する会計処理は本年度からであり、少々時間が経っているためか、私どもが関与する学校法人様からも質問を受けていましたので、こちらでも紹介したいと思います。
国から私立学校等を設置する学校法人に対する授業料等減免に要する費用に充てられるための資金の交付(注)は「(大科目)補助金(収入)」、「(小科目)国庫補助金(収入)」に計上し、減免額を「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」に計上していただくものと考えます。
(注)大学・短期大学・高等専門学校については「授業料等減免費交付金」の費用項目で私学事業団を通じて、専修学校については「授業料等減免費負担金」の費目で都道府県を通じて交付する。

高等教育の修学支援新制度については、文部科学省のホームページにまとめられていますので、そのページも紹介しておきます。

高等教育の修学支援新制度 文科省HP

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