【コロナ関連】テレワーク補助と中小企業向け一時金の概要~2021.1.15日経朝刊より

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新型コロナウイルスの感染拡大のため11都府県に緊急事態宣言が出されました。
政府は出勤者数7割減を目標に在宅勤務をすすめるよう企業に求めています。
また緊急事態宣言の再発令に伴い最大40万円の給付金が支給されることも決定しました。

そこで2021.1.15日本経済新聞朝刊より、気になる記事を2点紹介します。


【1面】 社員のテレワーク補助 通信費の半額非課税 政府が基準明示

これまでテレワーク等に際し、実費相当以外の一律補助は所得税の課税対象となっていました。
通信費や電気料金などは、在宅勤務のために使用したか否かの区別が難しく、目安を示してほしいとの要望が多かったようです。
そこで国税庁が本日15日に新たな指針を公表するようです。

通信費については、
(1か月の通信費×在宅勤務の日数/その月の日数)の半分を、
電気料金については、
{1か月の電気料金×(業務で使った部屋の床面積/自宅の床面積)×(在宅勤務の日数/その月の日数)}の半分を
所得税非課税とすることとしました。



【5面】 中小向け最大40万円一時金 旅館・映画館にも支給

申請開始時期は未定ですが、中小企業庁から概要が発表されました。
一時金給付の要件は、
「飲食店と直接・間接の取引がある」または
「外出自粛要請で直接的な影響を受けた」
となっていますが、これは自己申告制となりました。
「外出自粛要請で直接的な影響を受けた」の要件に該当するかは、いくつかの選択肢から選択し、「宣誓書」を提出することになります。

関連する帳票類はしっかり保存保管し、求めに応じて提出できるようにしておく必要があります。

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