2021/12/24
文部科学省に設置されていた学校法人ガバナンス改革会議より、令和3年12月3日付で「学校法人ガバナンスの抜本的改革と強化の具体策」として報告書が発表されました。
報告書のポイントは、
1執行と監督を分離する
2学校法人共通のプラットフォームを作り、統一した様式に基づいた財務諸表及び事業報告書を公開する
3学校法人の規模等に応じた取り扱いをする という3点になります。
学校法人の機関設計については、
①評議員会
②理事会
③監事
④会計監査人 となります。
④会計監査人、および上記2については、知事所轄学校法人については規模に応じた適用が認められます。基準については今後検討されるようです。
機関のうち評議員会については、現行多く例がみられる評議員と理事との兼務を禁止し、評議員会を最高監督議決機関と定め、理事による業務執行の監督機能を強化することとしています。
この他学校法人会計基準の根拠法令を私立学校振興助成法から私立学校法に変更すること、「寄付行為」の名称を一般的な「定款」に変更すること等が提言されています。
当該報告書が発表、文科相に提出されたことについては、2021.12.20付週刊経営財務および学校法人12月号にも掲載されています。
学校法人ガバナンス改革会議報告書
報告書のポイントは、
1執行と監督を分離する
2学校法人共通のプラットフォームを作り、統一した様式に基づいた財務諸表及び事業報告書を公開する
3学校法人の規模等に応じた取り扱いをする という3点になります。
学校法人の機関設計については、
①評議員会
②理事会
③監事
④会計監査人 となります。
④会計監査人、および上記2については、知事所轄学校法人については規模に応じた適用が認められます。基準については今後検討されるようです。
機関のうち評議員会については、現行多く例がみられる評議員と理事との兼務を禁止し、評議員会を最高監督議決機関と定め、理事による業務執行の監督機能を強化することとしています。
この他学校法人会計基準の根拠法令を私立学校振興助成法から私立学校法に変更すること、「寄付行為」の名称を一般的な「定款」に変更すること等が提言されています。
当該報告書が発表、文科相に提出されたことについては、2021.12.20付週刊経営財務および学校法人12月号にも掲載されています。
学校法人ガバナンス改革会議報告書