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		<title>紙の手形26年廃止　2021.2.18日経朝刊</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 00:41:20 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[会計処理]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>本日付の日本経済新聞朝刊２面に、「紙の手形　２６年廃止」との記事がありました。手形は明治以来の日本独特の商慣行で、海外ではあまり見られません。手形は現金化するまで数か月かかっており、受注側の中小企業の資金繰りを圧迫してい [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[本日付の日本経済新聞朝刊２面に、「紙の手形　２６年廃止」との記事がありました。<br /><br />手形は明治以来の日本独特の商慣行で、海外ではあまり見られません。<br />手形は現金化するまで数か月かかっており、受注側の中小企業の資金繰りを圧迫しています。<br />経済産業省と全国銀行協会は連携して、銀行振り込みや電子記録債権（電子手形）への移行を促すとのことです。<br />電子手形の仲介インフラである「でんさいネット」の決済期限を短縮したり、割高な利用料を値下げするなど、中小企業の資金繰り圧迫を改善する方向の見直しになっています。<br /><br />手形を廃止することで、紙をやり取りするコストや保管にかかる物理的コストの削減が見込まれ、金融機関側も手作業で行ってきた手形の仕分けセンターでの事務作業が減らせることになります。<br /><br />まずは22年度中にでんさいネットのシステム改修を行い、現在決済期限が7営業日となっているところ、3営業日に短縮するとのこと。<br />そして24年をめどに手形の期限を120日から60日以内に短縮する方針です。<br /><br />中小企業にとっては、早期現金化に伴い資金需要に細かく対応できるようになるため、効率的な資金配分に対応しうる変革になると考えます。<br /><br />蛇足ですが、簿記の試験からも「手形」についての論点は消滅しますね。The post <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/309">紙の手形26年廃止　2021.2.18日経朝刊</a> first appeared on <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp">今岡公認会計士・税理士事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>紙の伝票不要　2021.2.16日経朝刊</title>
		<link>https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/303</link>
		
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		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 13:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[インボイス制度]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2021年2月16日付の日本経済新聞朝刊９面に、「請求・入金、紙の伝票不要」として、全国銀行協会が企業間取引のデジタル化に向け、請求と入金のデータを自動で連携する仕組みを作るとの記事がありました。自動で連携する仕組みは、 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2021年2月16日付の日本経済新聞朝刊９面に、「請求・入金、紙の伝票不要」として、全国銀行協会が企業間取引のデジタル化に向け、請求と入金のデータを自動で連携する仕組みを作るとの記事がありました。<br /><br />自動で連携する仕組みは、全国銀行協会が運営する送金データの管理システム「全銀EDIシステム（ZEDI）」を企業の会計ソフトへ組み込むことにより、個々の請求データ（会計ソフト）と送金データ（ZEDI）を自動で連動することができ、紙での確認業務が不要になると考えられます。<br /><br />通常、代金の請求と入金の確認は紙ベースで人がいわゆる「消し込み」を行っている場合が多いと思います。自動で連携する仕組みは、この紙での作業を減らし経理業務を大幅に軽減することが期待されます。中小企業庁が2017年に実施した実証実験では、受発注から決済までの業務が電子化されると、受注企業と発注企業のそれぞれで６割の業務時間の削減につながることが分かっているそうです。<br /><br />これに関連して、「電子インボイス推進協議会」が請求システムの国際規格を導入することを決定しています。世界30ヵ国以上で利用されている「ペポル」という規格に対応させ、請求書の電子化にかかわる仕様を統一し、企業同士が異なる会計ソフトを利用していたとしてもデータがやり取りできるようになるとのことです。この流れに国内のほとんどの会計ソフトが参加する見通しであり、紙の請求書の削減に向けて新たな会計ソフトの普及を図るとのことです。<br />結果、どの会計ソフトを使っても、効率化が図ることができることが期待され、企業はより戦略的な業務に時間を費やすことができるようになると思います。<br /><br />上記の自動で連携する仕組みは、公認会計士・税理士の業務にも少なからず影響を与えると思います。より戦略的な業務へのアドバイス等を行えることがより重視されるのではないでしょうか。<br /><br /></p>The post <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/303">紙の伝票不要　2021.2.16日経朝刊</a> first appeared on <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp">今岡公認会計士・税理士事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>確定申告１か月延長　2021.2.2日経朝刊</title>
		<link>https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/287</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ関連]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>本日２０２１年２月２日の日本経済新聞朝刊５面に、新型コロナ拡大の影響で確定申告が１か月延長されるとの記事がありましたので紹介します。なお、こちらの情報は確定情報ではなく、近日中に発表される見込みです。対象となるのは、所得 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[本日２０２１年２月２日の日本経済新聞朝刊５面に、新型コロナ拡大の影響で確定申告が１か月延長されるとの記事がありましたので紹介します。<br />なお、こちらの情報は確定情報ではなく、近日中に発表される見込みです。<br /><br />対象となるのは、所得税や贈与税、個人事業主が支払う消費税とすることで政府が調整しているとのことです。<br /><br />ご承知のとおり、例年であれば所得税の申告期限は３月１５日、個人事業主の消費税の申告期限は３月３１日ですが、これを昨年同様４月１５日まで延長されることになりそうです。<br /><br />また、新型コロナ対応でやむを得ない事情がある場合は、４月１６日以降でも申告を受け付けるなど、これも昨年同様柔軟に対応していく方針とのことです。<br /><br /><br />蜜を避ける目的で、窓口での申告からスマートフォン等での電子申告を呼び掛けています。<br />関連する国税庁のＨＰは<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-smartphone.htm" title="こちら" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>です。<br /><br /><br />私ども今岡公認会計士・税理士事務所でも、個人事業主様の申告もお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。<br /><br /><a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/contact" target="_blank" title="お問い合わせ" rel="noopener">お問い合わせ</a>The post <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/287">確定申告１か月延長　2021.2.2日経朝刊</a> first appeared on <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp">今岡公認会計士・税理士事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>【コロナ関連】テレワーク補助と中小企業向け一時金の概要～2021.1.15日経朝刊より</title>
		<link>https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/262</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 01:17:16 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[コロナ関連]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>新型コロナウイルスの感染拡大のため１１都府県に緊急事態宣言が出されました。政府は出勤者数７割減を目標に在宅勤務をすすめるよう企業に求めています。また緊急事態宣言の再発令に伴い最大４０万円の給付金が支給されることも決定しま [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[新型コロナウイルスの感染拡大のため１１都府県に緊急事態宣言が出されました。<br />政府は出勤者数７割減を目標に在宅勤務をすすめるよう企業に求めています。<br />また緊急事態宣言の再発令に伴い最大４０万円の給付金が支給されることも決定しました。<br /><br />そこで2021.1.15日本経済新聞朝刊より、気になる記事を２点紹介します。<br /><br /><br /><strong>【１面】　社員のテレワーク補助　通信費の半額非課税　政府が基準明示</strong><br /><br />これまでテレワーク等に際し、実費相当以外の一律補助は所得税の課税対象となっていました。<br />通信費や電気料金などは、在宅勤務のために使用したか否かの区別が難しく、目安を示してほしいとの要望が多かったようです。<br />そこで国税庁が本日１５日に新たな指針を公表するようです。<br /><br />通信費については、<br />（１か月の通信費×在宅勤務の日数／その月の日数）の半分を、<br />電気料金については、<br />｛１か月の電気料金×（業務で使った部屋の床面積／自宅の床面積）×（在宅勤務の日数／その月の日数）｝の半分を<br />所得税非課税とすることとしました。<br /><br /><br /><br /><strong>【５面】　中小向け最大４０万円一時金　旅館・映画館にも支給</strong><br /><br />申請開始時期は未定ですが、中小企業庁から概要が発表されました。<br />一時金給付の要件は、<br />「飲食店と直接・間接の取引がある」または<br />「外出自粛要請で直接的な影響を受けた」<br />となっていますが、これは<strong>自己申告制</strong>となりました。<br />「外出自粛要請で直接的な影響を受けた」の要件に該当するかは、いくつかの選択肢から選択し、「宣誓書」を提出することになります。<br /><br />関連する帳票類はしっかり保存保管し、求めに応じて提出できるようにしておく必要があります。The post <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/262">【コロナ関連】テレワーク補助と中小企業向け一時金の概要～2021.1.15日経朝刊より</a> first appeared on <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp">今岡公認会計士・税理士事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>改正会社法～2021.1.4 日経新聞より</title>
		<link>https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/236</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[一般事業会社]]></category>
		<category><![CDATA[改正会社法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>本日1月4日の日経新聞朝刊23面に、 【役員報酬、「決め方」開示】との見出しで、改正会社法についての記事がありました。 改正の内容は、株主総会や取締役の規律の見直しなどで、これまでのコーポレートガバナンスを一層透明化する [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/236">改正会社法～2021.1.4 日経新聞より</a> first appeared on <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp">今岡公認会計士・税理士事務所</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[本日1月4日の日経新聞朝刊23面に、<br />
<strong>【役員報酬、「決め方」開示】</strong><br />との見出しで、改正会社法についての記事がありました。<br />
<br />改正の内容は、株主総会や取締役の規律の見直しなどで、これまでのコーポレートガバナンスを一層透明化するものになっています。<br />
対象となる会社は上場企業等となっています。 施行日は2021年3月1日となっており、この日以後決算を迎える会社が対象となります。<br />
<br /><br /><br />ここでは注意すべき点を何点か紹介したいと思います。<br /><br />
<ul>
<li>取締役の報酬に関する規律の見直し</li>
</ul>
　　～経営トップによるお手盛りを防止するため、株主総会で個別に取締役の報酬を決めていない場合には、取締役会による決定の方針の決議と概要の開示が必要となった。<br /><br />
<ul>
<li>役員等賠償責任保険契約及び会社補償に関する規律の整備</li>
</ul>
　　～株主代表訴訟などのリスクを恐れずに経営判断が可能となるよう、また優秀な人材を役員として登用可能となるよう規定が新設された。<br />　　　加えて会社補償に関する規定を新設することで、利益相反の懸念を一掃した。<br /><br />
<ul>
<li>株主提案権濫用的行使を制限</li>
</ul>
　　～提案できる議案数が10個までに制限された。<br />
<br /><br />この他すでに実務では対応済みであるものの規定が整備されたものとして、社外取締役の設置義務化、株主総会資料の電子提供制度（2022年度より）があります。<br />電子提供制度については、原則書面での郵送が不要となり、株主からの請求があれば送付することとなります。<br /><br /><br /><br />また、株式交付制度が創設されています。こちらについてはＭ＆Ａの際に利用されることが想定されますが、また改めて解説したいと思います。The post <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp/blog/236">改正会社法～2021.1.4 日経新聞より</a> first appeared on <a href="https://www.imaoka-kaikei.jp">今岡公認会計士・税理士事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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